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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第十二条 (都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十二条

算定政令第十条第三項第一号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。

  1. 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
  2. 当該都道府県に係る被保険者の数

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