条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第十三条 (市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十三条

前条の規定は、算定政令第十条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第十三条(市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法) 国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 目次 第十四条(市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法) →