(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)
第十条
算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
- 一イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ一般納付金算定基礎額(算定政令第九条第一項第一号の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
- ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額
- イ
- 二イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
- イ前号イに掲げる額
- ロ当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
- イ
2前項第一号ロ及び第二号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第九条第一項第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。