第二十七条
基礎市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
- 二基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
- 三基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額
2前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
- 一次に掲げる額の合算額
- イ被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
- ロ算定政令第八条第一号の一般納付金基礎額
- ハ算定政令第八条第五号の市町村別納付金加算額
- ニ法第七十七条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
- ホ法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
- ヘ法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
- ト保健事業に要する費用の額
- チその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
- イ
- 二次に掲げる額の合算額
- イ法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(令第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
- ロ国民健康保険保険給付費等交付金(法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。第三十一条第二項第二号ロにおいて同じ。)の額
- ハ算定政令第八条第六号の市町村別納付金減算額
- ニその他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
- イ
3基礎市町村標準算定基礎額は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。
4第一項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一前項の基礎市町村標準所得割総額(第九項において「基礎市町村標準所得割総額」という。)
- 二算定政令第九条第六項第一号イに掲げる額
5第一項第一号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一第三項の基礎市町村標準資産割総額(第十項において「基礎市町村標準資産割総額」という。)
- 二算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額
6第一項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一第三項の基礎市町村標準均等割総額(第十一項において「基礎市町村標準均等割総額」という。)
- 二算定政令第九条第六項第一号イ(2)に掲げる数
7第一項第一号及び第二号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一第三項の基礎市町村標準平等割総額(第十二項において「基礎市町村標準平等割総額」という。)
- 二算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数
8第二項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第九条第八項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第十条第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、一般納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9基礎市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
- 一当該市町村に係る基礎市町村標準算定基礎額
- 二イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
- イ当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数
- ロ次に掲げる率を合算した率
- ハ次に掲げる率を合算した率
- イ
- 三イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
- イ前号イに掲げる数
- ロ前号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数
- ハ算定政令第九条第六項第一号に掲げる率
- イ
10基礎市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一前項第二号イに掲げる数
- 二一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数
- 三算定政令第九条第六項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11基礎市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数
- 二算定政令第九条第七項第一号に掲げる率
12基礎市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第九項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一一から前項第一号に掲げる数を控除した数
- 二算定政令第九条第七項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13第九項第二号イの基礎市町村標準所得係数は、算定政令第九条第五項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14第九項第二号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
15第九項第二号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一以下の数(基礎市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。