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国民健康保険法 第七十七条 (保険料の減免等)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(保険料の減免等)

第七十七条

市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

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