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国民健康保険法 第七十六条の四 (介護保険法の準用)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(介護保険法の準用)

第七十六条の四

介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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