(介護保険法の準用) 第七十六条の四 介護保険法第百三十四条から第百四十一条の二までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十六条の四を開く ↗