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国民健康保険法施行令 第二十九条の十七 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)

第二十九条の十七

準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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