条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民健康保険法施行令
› 第二十九条の十六
国民健康保険法施行令 第二十九条の十六 (仮徴収に関する読替え)
昭和三十三年政令第三百六十二号
政令
(仮徴収に関する読替え)
第二十九条の十六
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第二十九条の十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行令第二十九条の十六(仮徴収に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第29条の15
国民健康保険法 第76条の4
国民健康保険法 第76条の3
第29条の17
← 第二十九条の十五(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
国民健康保険法施行令 目次
第二十九条の十七(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え) →