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国民健康保険法施行令 第二十九条の十六 (仮徴収に関する読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(仮徴収に関する読替え)

第二十九条の十六

準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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