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国民健康保険法施行令 第二十九条の十五 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第二十九条の十五

準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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