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国民健康保険法施行令 第二十九条の九 (法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)

第二十九条の九

法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。

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