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国民健康保険法施行令 第二十九条の十 (法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)

第二十九条の十

法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。

2法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

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