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国民健康保険法施行令 第二十九条の十一 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

第二十九条の十一

法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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