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国民健康保険法施行令 第二十九条の十二 (特別徴収の対象となる年金額)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(特別徴収の対象となる年金額)

第二十九条の十二

準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

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