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国民健康保険法施行令 第二十九条の八 (組合の保険料の賦課に関する基準)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(組合の保険料の賦課に関する基準)

第二十九条の八

組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。

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