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国民健康保険法施行令 第一条の三 (病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(病床転換支援金等を納付する組合の特別積立金等の特例)

第一条の三

令和八年三月三十一日までの間、組合(被用者保険等保険者である組合を除く。)について、第十九条第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令和八年三月三十一日までの間、被用者保険等保険者である組合について、前条の規定により読み替えられた第十九条第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、前項の規定を準用する。この場合において、同項の表第二十九条の八の項中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条」とする。

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