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国民健康保険法施行令 第五条 (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第五条

当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第六項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

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この政令の施行の際現に新国保施行令第二十九条の五第三項の規定に基づく保険料の減額賦課について、同項及び前条の規定に適合しない条例を定めている市町村にあっては、当分の間、当該条例がこれらの規定に適合しない限度において、これらの規定を適用しない。ただし、この政令の施行の日の前日において、この政令による改正前の国民健康保険法施行令第二十九条の五第三項の規定に適合する条例を定めている市町村にあっては、この限りでない。

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