第六条
前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
前年度及び当該年度における応益割合(新国保施行令第二十九条の五第三項第三号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号及び前条の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。
第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項及び第四項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成十七年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の所得の額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の所得の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第五条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行令(以下この項において「旧国保令」という。)附則第二条の二第一項の規定により読み替えて適用する旧国保令第二十九条の二第六項に規定する特定給付対象療養又は旧国保令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。