(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
第一条の二
日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第二十九条の八の規定を適用する場合においては、同条中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。
日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第二十九条の八の規定を適用する場合においては、同条中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。