(条例又は規約への委任) 第八十一条 第七十六条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗