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国民健康保険法 第八十一条 (条例又は規約への委任)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(条例又は規約への委任)

第八十一条

第七十六条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。

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