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国民健康保険法 第八十条の二 (保険料の徴収の委託)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(保険料の徴収の委託)

第八十条の二

市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により指定する者に委託することができる。

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