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介護保険法 第百四十一条の二 (政令への委任)

平成九年法律第百二十三号法律
(政令への委任)

第百四十一条の二

第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。

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