条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百四十二条 (保険料の減免等)

平成九年法律第百二十三号法律
(保険料の減免等)

第百四十二条

市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百四十二条(保険料の減免等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十一条の二(政令への委任) 介護保険法 目次 第百四十三条(地方税法の準用) →