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介護保険法 第百四十二条 (保険料の減免等)
平成九年法律第百二十三号
法律
(保険料の減免等)
第百四十二条
市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成18年3月28日 平成16(オ)1365
棄却
介護保険料賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成14年(行ウ)第136号)
大阪高等裁判所 平成18年7月20日 平成17(行コ)65
棄却
介護保険料賦課決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成17年6月28日 平成14(行ウ)136
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