第六条
この省令の施行の際、現に存する第五条による改正前の支出官事務規程別紙第三号書式及び別紙第四号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令の施行の際、現に存する第五条による改正前の支出官事務規程別紙第三号書式及び別紙第四号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。ただし、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。第十五条第一項を除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。
2前項の規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税若しくは同法第七百十八条の四(同法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る給与、退職手当等若しくは老齢等年金給付の経費又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収に係る給与等、退職手当等、報酬その他の経費について支出の決定をする場合について準用する。この場合において、前項中「当該控除の金額」とあるのは、「特別徴収税額又は源泉徴収税額」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の支出官事務規程第二十一条の規定により財務大臣が定めた外国貨幣換算率は、第七条の規定による改正後の同令第十一条第二項第四号の規定により財務大臣が定めたものとみなす。