(特別徴収の手続規定の準用) 第七百十八条の六 前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七百十八条の六を開く ↗