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地方税法 第七百十八条の六 (特別徴収の手続規定の準用)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別徴収の手続規定の準用)

第七百十八条の六

前三条の規定は、第七百六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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