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地方税法施行規則 第二十四条の三十七 (年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)

第二十四条の三十七

第七百十八条の九第一項に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。

  1. 第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第七百十八条の七第一項及び第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額
  2. 介護保険法第百三十五条第三項第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十条第二項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額

2第七百十八条の九第二項に規定する通知は、速やかに行うものとする。

3第七百十八条の九第二項に規定する総務省令で定める者は、第一項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

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