第四十五条の三
法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。