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介護保険法施行規則 第百五十八条 (仮徴収額の徴収方法等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(仮徴収額の徴収方法等)

第百五十八条

第百四十条第一項及び第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。

2市町村は、法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

3前項の場合において、市町村は、当該年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第百三十六条第三項から第六項まで(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。

  1. 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
  3. 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称

4第百四十八条第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

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