(市町村の特別徴収の通知)
第百四十八条
法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。