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介護保険法施行規則 第百四十九条 (支払回数割保険料額の算定方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(支払回数割保険料額の算定方法)

第百四十九条

第百三十六条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

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