(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第百四十九条の二
法第百三十五条第四項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。
- 一
法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額 - 二
法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 - 三
法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
2前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
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