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介護保険法施行規則 第百五十条 (支払回数割保険料額等の納入方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(支払回数割保険料額等の納入方法)

第百五十条

特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。

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