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介護保険法施行規則 第百七十六条 (平成十二年度仮徴収に係る準用等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(平成十二年度仮徴収に係る準用等)

第百七十六条

第百四十八条第百五十条第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

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