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介護保険法施行規則 第百五十一条 (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)

第百五十一条

第百三十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。

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