第百五十二条 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。2法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗