(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第百五十三条
法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2令第四十五条の二において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3令第四十五条の三において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4令第四十五条の四において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5令第四十五条の五において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6令第四十五条の六において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。