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介護保険法施行規則 第百五十四条 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)

第百五十四条

第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
  2. 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
  3. 前二号の規定は、令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて法第百三十六条第一項を準用する場合に準用する。この場合、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
  4. 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。

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