第百五十五条
法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
- 三特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。