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介護保険法施行規則 第百七十九条
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第百七十九条
第百五十五条
の規定は、法
第百三十八条第一項
の規定を施行法
第十六条第四項
において準用する場合について準用する。
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第155条
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