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介護保険法施行規則 第百八十条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百八十条

第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

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