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介護保険法施行規則 第百七十八条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百七十八条

施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

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