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国民健康保険法施行規則 第三十二条の十八 (令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額)

第三十二条の十八

第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 前条第一号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
  2. 前条第二号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
  3. 前条第三号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五条の三第一項において準用する介護保険法第百三十六条第二項の規定により算出される支払回数割保険料額
  4. 前条第四号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
  5. 前条第五号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
  6. 前条第六号に掲げる被保険者である世帯主当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)

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