条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法施行規則 第三十二条の十九 (市町村の特別徴収の通知)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(市町村の特別徴収の通知)

第三十二条の十九

準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八から第二十九条の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称

e-Gov法令検索で第三十二条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法施行規則第三十二条の十九(市町村の特別徴収の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の十八(令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額) 国民健康保険法施行規則 目次 第三十二条の二十(支払回数割保険料額の算定方法) →