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国民健康保険法施行規則 第三十二条の二十 (支払回数割保険料額の算定方法)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(支払回数割保険料額の算定方法)

第三十二条の二十

準用介護保険法第百三十六条第一項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第百三十六条第二項(令第二十九条の十八第一項及び第二十九条の十九第一項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。

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