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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十五条 (令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)

第十五条

附則第十二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は同法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)とする。

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