(訪問看護療養費の請求)
第十二条
指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
2前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
2前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。