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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十九条 (被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付等)

第十九条

第五十四条第五項の規定により資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする被保険者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。

  1. 被保険者の氏名及び生年月日
  2. 被保険者の個人番号又は被保険者番号

2後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該被保険者に交付しなければならない。

3後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による申請書の提出があった場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該被保険者にその旨を通知するものとする。

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令附則第十二条第六項において準用する介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

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