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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十八条 (資格確認書の検認又は更新)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(資格確認書の検認又は更新)

第十八条

後期高齢者医療広域連合は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。

2被保険者は、前項の検認又は更新のため、資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。ただし、既に後期高齢者医療広域連合に資格確認書を提出している者については、この限りでない。

3後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。ただし、第五十四条の二第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。

4第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

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