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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十四条の二 (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

第五十四条の二

後期高齢者医療広域連合は、保険料滞納者に対し法第八十二条第三項の規定による通知を行うときは、当該保険料滞納者に対し資格確認書(第十六条第二項の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。

2後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により当該保険料滞納者に対し資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納者に通知しなければならない。

  1. 前項の規定により資格確認書の返還を求める旨
  2. 資格確認書の返還先及び返還期限

3後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている保険料滞納者に係る資格確認書が第十八条第四項の規定により無効となったときは、当該資格確認書が返還されたものとみなすことができる。

4後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納者に対し、様式第四号様式第四号の二又は様式第四号の三による次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。

  1. 被保険者の氏名、性別及び生年月日
  2. 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
  3. 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日
  4. 有効期限
  5. 第八十二条第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨
  6. その他後期高齢者医療広域連合が定める事項

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