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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六条 (令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第二条第四号の厚生労働省令で定める事務)

第六条

第二条第四号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 第十七条第一項の規定による資格確認書の再交付の申請書の提出の受付及び同条第三項の規定により再交付される資格確認書の引渡し
  2. 第十七条第四項の規定による資格確認書の返還の受付
  3. 第十八条第二項の規定による資格確認書の提出の受付及び同条第一項の規定による検認又は更新を受けた資格確認書の引渡し
  4. 第二十条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の引渡し
  5. 第二十一条第一項の規定による再通知の申請書の提出の受付及び同条第二項の規定による再通知書の引渡し
  6. 第二十二条から第二十四条までの規定による届書の提出の受付
  7. 第五十四条の二第一項の規定による資格確認書の返還の受付及び同条第四項の規定による資格確認書の引渡し
  8. 第五十四条の四の規定による届書の提出の受付
  9. 第五十四条の五の規定による届書の提出の受付

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(令第十八条第二項第四号の被保険者均等割額の算定方法に関する経過措置)
附則

平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る令第十八条第二項第四号に規定する被保険者均等割額の算定に当たって、第八十八条の規定を適用する場合においては、同条中「療養の給付等に要する費用の額等」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の二十二に規定する老人医療費等」とする。

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