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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五条の十四 (手数料の減免に関する手続)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(手数料の減免に関する手続)

第五条の十四

厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第六項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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